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住宅用火災警報器の設置が義務化されます
   新築住宅は6月1日から、既存住宅は平成20年5月31日までに

 札幌市火災予防条例の改正により、一戸建て住宅やアパート、マンション(自動火災報知設備等が設置されているものを除く)に、住宅用火災警報器の設置が義務化されます。新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成20年5月31日までに設置する必要があります。

 住宅火災による全国の死者数は、平成15、16年と2年連続で1,000人を超えました。その半数以上が高齢者であり、ほとんどが逃げ遅れによるものです。今後、高齢化社会の進展に伴い、火災による死者増加が予想されるため、全国的に設置が義務付けられました。詳しくは住宅用火災警報器(札幌市消防局のページ)をご覧ください。

 設置を呼びかけている市消防局予防部予防課地域防火支援担当係長の志田孝司さんは、「住宅火災により死に至った原因の7割が『逃げ遅れ』です。札幌市でも、今年に入ってから火災による死者が急増していますので、早めに寝室・階段・台所などに住宅用火災警報器の設置をお願いします」 と話しています。

(2006年4月14日・記)

関連サイト
札幌市消防局

画像:住宅用火災警報器
天井用の住宅用火災警報器火災により発生する煙や熱を感知し、警報する装置。壁掛け用もあります。
 住宅用火災警報器購入先等に関する問い合わせは札幌市コールセンター(電話 011-222-4894)まで

画像:住宅用火災警報器設置イメージ
※ 写真・イラスト提供:札幌市消防局
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